大判例

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横浜地方裁判所 昭和62年(わ)2167号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人は、東京都中央区銀座二丁目八番二号において斉藤俊一法律事務所の名称で弁護士の業務を営むかたわら、不動産売買の仲介等を行っている株式会社ハイトリオに対し自己等の名義を使用させ謝礼金を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右株式会社ハイトリオからの謝礼金収入を除外する等の不正の方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五八年分の実際総所得金額が一一三、九〇六、九三一円であったにもかかわらず、昭和五九年二月二九日横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号所在の所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五、四三五、六二〇円で、これに対する所得税額が九四、〇〇〇円である旨の偽りの所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額六九、二八一、三〇〇円と右申告税額との差額六九、一八七、三〇〇円を免れ

第二 昭和五九年分の実際総所得金額が四四、一〇七、八五六円であったにもかかわらず、昭和六〇年二月二二日前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一〇、〇四六、三九三円で、これに対する所得税額が八〇五、四〇〇円である旨の偽りの所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額一九、六四五、四〇〇円と右申告税額との差額一八、八四〇、〇〇〇円を免れ

第三 昭和六〇年分の実際総所得金額が四〇、三九二、七八三円であったにもかかわらず、昭和六一年三月七日前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が七、三八七、八四三円で、これに対する所得税額はすでに源泉徴収された税額を控除すると一、二三二、〇九一円の還付を受けることとなる旨の偽りの所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額一六、六一三、五〇〇円と右申告税額との差額一七、八四五、五〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 人見泰碩)

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